1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:19:37.28 ID:TeiDE11l0
20090730_476826
このスレ監視されてるかな


2 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:20:00.96 ID:sTvUMGbc0
人生終わったな


3 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:20:16.37 ID:yzgRGSY20
痴漢は犯罪だとあれ程言ったのに


8 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:21:00.07 ID:iuY+svcU0
履歴書に~警察 退職って書くのか
相当突っ込まれるな


12 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:22:27.62 ID:YRa9ovsq0
懲戒免職?
諭旨免職?

あと特定されない範囲でなにをやらかしたか教えてくれ


14 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:25:18.72 ID:TeiDE11l0
痴漢なんてやってない・・・

>>12
ただの免職
地方公務員法第22条



63 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2010/11/21(日) 22:56:40.46 ID:T+WPD9Oe0
<第22条>(条件附任用・臨時的任用)★
(1)臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の任用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
(2)人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。
この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

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